生活衛生・食品衛生[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008900  更新日 2026年1月29日

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質問公衆浴場(銭湯、岩盤浴、サウナなど)や旅館(ホテル、旅館、簡易宿所など)を始めたいのですが、何か許可が必要ですか。

回答

公衆浴場、旅館を始められる際には、保健所の営業許可が必要です。
また、施設で温泉を利用する場合は、保健所の温泉利用許可も必要です。
営業形態や規模によって、施設の基準などが異なる場合があり、いずれも、事前の協議が必要です。
営業許可を申請するにあたって、手続きの手順や構造基準など、複雑で時間がかかりますので、時間的に十分余裕をもって、工事を始める前に生活衛生課までご相談ください。

また、市内には、公衆浴場や旅館などを、建築できない地域があります。
事前に、建築指導課までご相談ください。

営業許可申請について

  1. 窓口:保健所生活衛生課衛生指導係
  2. 受付時間:月曜日~金曜日の8時30分~17時15分(ただし、祝日、年末年始は除きます)

 手続きに必要なものは、下記の関連ページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。