生活衛生・食品衛生[よくある質問] よくある質問
質問出張理(美)容(理容所、美容所以外で、髪のカットなど)をしたいのですが、何か届出が必要ですか。
回答
理容所・美容所以外で業務を行える範囲は、次のとおりです。
- 疾病その他の理由により、理容所、美容所に来ることができない者※に対して行う場合
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に行う場合
- 興行場において、演芸を行う者に対し、行う場合
- 社会福祉法に規定する社会福祉事業に供される施設(通所施設を除く。)において、その入所者等に対し、行う場合
- 上記以外に、特別の事情があるものとして、あらかじめ承認する場合
※「疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者」とは、以下のとおりです。
(1)疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの
(2)自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの
なお、富山市では、理容所・美容所以外で業務を行なう場合は、あらかじめ「出張理容・出張美容業務届」の提出が必要となります。
詳細については保健所生活衛生課(076-428-1154)までご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
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