生活衛生・食品衛生[よくある質問] よくある質問
質問出張理(美)容(理容所、美容所以外で、髪のカットなど)をしたいのですが、何か届出が必要ですか。
回答
理容所・美容所以外で業務を行える範囲は、次のとおりです。
- 疾病その他により、理容所、美容所にくることができないものに対して行う場合
- 婚礼その他の儀式に参列するものに対してその儀式の直前に行う場合
- 興行場において、演芸を行う者に対し、行う場合
- 社会福祉施設の求めに応じて当該社会福祉施設に入所している者に対して行う場合
- 上記以外に、保健所長が特別の事情によりやむを得ないと認める場合
ただし、富山市では、理容所・美容所以外で業務を行なう場合は、あらかじめ「出張理容・出張美容業務届」の提出が必要となります。
詳細については保健所生活衛生課(076-428-1154)までご相談ください。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。