生活衛生・食品衛生[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008886  更新日 2026年1月26日

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質問食品衛生管理者について教えてください。

回答

次のものを製造または加工する場合には、施設ごとに専任の食品衛生管理者を置かなければなりません。(管理者がいない場合は営業することができません。)

※対象となる食品

  • 全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る。)
  • 加糖粉乳
  • 調製粉乳
  • 食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。)
  • 魚肉ハム、魚肉ソーセージ
  • 放射線照射食品
  • 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)
  • マーガリン、ショートニング
  • 添加物(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る。)

また営業者は食品衛生管理者を設置又は変更したときは、15日以内に保健所に届出を行ってください。(届出方法については保健所生活衛生課までお問い合わせください。)

食品衛生管理者の主な資格要件

  • 医師、歯科医師、薬剤師または獣医師
  • 大学等において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学または農芸化学の過程を修めて卒業した者
  • 都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
  • 中学校を卒業した者で、上記の食品を製造または加工する施設で3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者

養成施設及び講習会について

厚生労働省健康・生活衛生局 食品監視安全課

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。