マイナンバー制度
マイナンバーとは
マイナンバー(個人番号)とは、住民票を有する全ての方一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
マイナンバー制度によって変わること
市役所への提出書類が減る
市民の方が、社会保障・税・災害関係の手続きをするときに、役所の窓口へ提出する書類がこれまでに比べて少なくなります。
きめ細かな行政サービスと不正受給の防止
国の行政機関や都道府県・市町村等が、所得や行政サービスの受給状況を正確に確認しやすくなるため、本当に困っている方をきめ細かく支援できるようになります。また、サービスの不正受給や不当に負担を免れることを防止します。
行政の無駄の削減
国の行政機関や都道府県・市町村等の間の情報のやりとりがスムーズになるため、それぞれの行政機関等で行っている作業の重複などが減り、行政の無駄が削減されます。
マイナンバーを使う場面
社会保障、税、災害に関する手続きで使用します。
社会保障関係 | 年金、雇用保険、健康保険、生活保護、児童手当、児童扶養手当、障害者手帳など |
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税関係 | 確定申告書、源泉徴収票、扶養控除、支払調書、法定調書など |
災害対策関係 |
被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成など |
個人番号カード(マイナンバーカード)
「マイナンバーカード」については、市民課掲載ページにてご確認ください。
マイナポータル
マイナポータルとは
マイナポータルは、行政手続のオンライン窓口です。オンライン申請のほか、行政機関等が保有するご自身の情報の確認や、行政機関等からのお知らせを確認できます。
情報連携
情報連携とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」という。)に基づき、これまで住民の皆さまが行政の各種事務手続で提出する必要があった添付書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやりとりすることです。
詳細は以下のリンクをご覧ください。
独自利用事務
マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー 法第9条第2項に基づき条例に定めています。富山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例は富山市例規集をご覧ください。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
当市の情報連携が可能な事務については、届出書検索サービスから閲覧することができます。
特定個人情報保護
マイナンバーを含む個人情報を「特定個人情報」と言います。
自治体等がこの特定個人情報を取り扱うに当たっては、事前に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したり、漏洩その他の事態を発生させるリスクを分析したり、リスクを軽減するための措置を検討する「特定個人情報保護評価」を行うことが義務づけられています。
詳細は以下のリンクをご覧ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
平日 9時30分から20時
土日祝 9時30分から17時30分
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
企画管理部 情報システム課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2015
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。