マイナンバーの通知カード
【お知らせ】令和2年5月25日をもって、通知カードは廃止となりました。
通知カード廃止後の取り扱い
廃止後は、通知カードに関する下記の手続きができません。
- 通知カードの氏名・住所などの記載事項の変更手続き
- 通知カードの交付・再交付手続き
※廃止後も通知カードに記載された住所・氏名などに変更がない限り、手元にある通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できますので、大切に保管してください。
通知カード廃止後のマイナンバー通知方法
出生や国外転入などにより新しくマイナンバーが付番された方への通知は「個人番号通知書」が送付されます。
ただし、「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用することができません。
通知カード廃止後のマイナンバー確認書類
- マイナンバーカード(裏面に記載)
- 現在の住所・氏名が記載された通知カード
- マイナンバーが記載された住民票・記載事項証明書
マイナンバーカードの申請について
マイナンバーカードの申請方法は次の4つの方法があります。
- 郵便による申請
- スマートフォンによる申請
- パソコンによる申請
- 証明写真機による申請
それぞれの申請方法の詳細については、マイナンバー総合サイトをご覧ください。
お問い合わせ
- 市民生活部市民課 電話番号 076-443-2269
- 大沢野行政サービスセンター 市民係 電話番号 076-467-5810
- 大山行政サービスセンター 市民係 電話番号 076-483-1212
- 八尾行政サービスセンター 市民係 電話番号 076-454-3114
- 婦中行政サービスセンター 市民係 電話番号 076-465-2115
- 山田中核型地区センター 電話番号 076-457-2111
- 細入中核型地区センター 電話番号 076-485-2111
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。