在留期間更新に伴うマイナンバーカードの有効期間変更

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ページ番号1013115  更新日 2023年7月18日

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外国籍の方(永住者、特別永住者および高度専門職第2号の方を除く)に交付されるマイナンバーカードの有効期限は、カードが発行された時点における在留期間満了日までとなっています。該当する方が在留資格変更や在留期間更新の許可申請を行い、在留期間に変更があった場合はマイナンバーカードの有効期間変更の手続きを行ってください。

マイナンバーカードに記載されている有効期限までに手続きを行わなかった場合、お持ちのマイナンバーカードは失効します。マイナンバーカードの再発行手続きには手数料(1,000円、電子証明書が不要な場合は800円)がかかりますのでご注意ください。

マイナンバーカードに記載されている有効期限までに在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない場合、お持ちのマイナンバーカードの有効期間を特例で2か月間延長することができます。詳細はページ下部の「【参考】有効期間延長の特例について」をご確認ください。

受付窓口

  • 富山市役所市民課
  • 婦中行政サービスセンター市民係
  • 八尾行政サービスセンター市民係
  • 大山行政サービスセンター市民係
  • 大沢野行政サービスセンター市民係
  • 山田中核型地区センター
  • 細入中核型地区センター

受付時間

月曜日から金曜日(祝日を除く) 8時30分から17時15分

必要なもの

本人が手続きする場合

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードに設定した住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)※1

※1 暗証番号が分からない、ロックされている場合は暗証番号再設定の手続きが必要になります。暗証番号再設定の手続きについてはページ下部のリンクからご確認ください。

【注意】本人が15歳未満、成年被後見人である場合は、下記「法定代理人が手続きする場合」をご確認ください。

同一世帯員が手続きする場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人のマイナンバーカードに設定した住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)※1
  • 同一世帯員の本人確認書類「Aから1点」※2

※1 暗証番号が分からない、ロックされている場合は暗証番号再設定の手続きが必要になります。暗証番号再設定の手続きについてはページ下部のリンクをご確認ください。

※2 本人確認書類についてはページ下部のリンクをご確認ください。

法定代理人が手続きする場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人のマイナンバーカードに設定した住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)※1
  • 法定代理人の本人確認書類「Aから1点」※2
  • 法定代理人の資格を証明する書類(登記事項証明書、出生証明書)※3

※1 暗証番号が分からない、ロックされている場合は暗証番号再設定の手続きが必要になります。暗証番号再設定の手続きについてはページ下部のリンクをご確認ください。

※2 本人確認書類についてはページ下部のリンクをご確認ください。

※3 「本人が15歳未満かつ法定代理人が同一世帯に属する」場合に限り不要です。

任意代理人が手続きする場合

任意代理人(本人、同一世帯員、法定代理人以外の者)が手続きを行う場合、本人の申請意思を確認するために照会書を郵送することから、少なくとも2回ご来庁いただく必要があります(即日では手続きが完了しません)。

【1回目】窓口で申請書をご記入いただき受付します。後日、本人宛に照会書兼回答書を郵送します。

  • 本人のマイナンバーカード
  • 任意代理人の本人確認書類「Aから1点」※1

【2回目】照会書兼回答書の受け取り後、再度ご来庁いただきます。

  • 郵送された「個人番号カード 在留期間更新に伴う有効期間変更 照会書兼回答書」
  • 本人のマイナンバーカード
  • 任意代理人の本人確認書類「Aから1点」※1
  • 1回目の来庁時にご記入いただいた申請書「個人番号カード 在留期間更新に伴う有効期間変更申請書 電子証明書 発行/更新申請書」
「個人番号カード 在留期間更新に伴う有効期間変更 照会書兼回答書」は、回答書欄を本人がすべて記入し、同封の隠蔽シールを暗証番号記入欄の上に貼付したものを持参してください。マイナンバーカードに設定した住民基本台帳用(数字4桁)の暗証番号が分からない、ロックされている場合は暗証番号再設定の手続きが必要になります。暗証番号再設定の手続きについてはページ下部のリンクをご確認ください。

※1 本人確認書類についてはページ下部のリンクをご確認ください。

【参考】有効期間延長の特例について

マイナンバーカードに記載されている有効期限までに在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない場合、お持ちのマイナンバーカードの有効期間を特例で2か月間延長することができます。窓口に来られる方(本人、同一世帯員、法定代理人、任意代理人)が上記の必要書類に加えて、在留期間変更許可申請中であることが確認できるものをお持ちいただき手続きをしてください。

【例】

  • 在留カード裏面の右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格更新許可申請中」のハンコが押印されているもの
  • オンラインで在留期間変更許可申請をした時の完了メールを印刷したもの

参考リンク

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。