マイナンバーカードの特急発行

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ページ番号1016290  更新日 2024年11月29日

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令和6年12月2日から、特定の要件を満たした方を対象に、申請から最短1週間以内にマイナンバーカードの交付を行う「特急発行」の仕組みが開始されます。
※特急発行の対象要件に該当しない方は、通常の申請をお願いします。(通常申請の場合、申請から受け取りまでは約1~2か月かかります。)

特急発行による申請を希望される場合は、申請者本人の来庁が必要です。(出生届と同時の申請を除く)
15歳未満または成年被後見人の方の申請の場合は、法定代理人も同行のうえ手続きしてください。

特急発行の対象者(申請ができる方)

A 1歳未満の方

B 国外から転入をした方

C マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方

D 転入や出生等以外の理由で初めて住民基本台帳に記録された方

E 新たに住民基本台帳に記録された中長期在留者等

F 住民票コードまたはマイナンバーの変更によりマイナンバーカードが失効した方

G マイナンバーカードの再交付を求める方(焼失、著しく損傷、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた場合)

H 追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方

I 刑事施設等に収容されていた方

A 1歳未満の方

交付申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
出生届と同時に申請することが可能です。
※令和6年12月2日以降、1歳未満の方が申請する場合、顔写真のないマイナンバーカードを交付します。

申請方法等の詳細は、以下のページをご参照ください。

B 国外から転入をした方

国外からの転入時、初めて転入届をする方が対象です。ただし、当該転入届後初めて個人番号カードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間:転入届をした日から30日以内

※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続き時に国内での継続利用手続きを行いますので、新しいカードの申請は不要です。

C マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方

マイナンバーカードを紛失した方は特急発行の対象です。
ただし、紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間:紛失届をした日から30日以内

D 転入や出生等以外の理由で初めて住民基本台帳に記録された方

新たに住民基本台帳に記録された方は特急発行の対象です。
ただし、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間:本人確認書類を入手した日から30日以内

E 新たに住民基本台帳に記録された中長期在留者等

届け出により新たに住民基本台帳に記録された中長期在留者等は特急発行の対象です。
ただし、届け出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間:中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届け出をした日から30日以内

F 住民票コードまたはマイナンバーの変更によりマイナンバーカードが失効した方

マイナンバーまたは住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効した方は特急発行の対象です。
ただし、マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合に限ります。

特急発行を申請できる期間:住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内

G マイナンバーカードの再交付を求める方(焼失、著しく損傷、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた場合)

マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した場合、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方は特急発行の対象です。

特急発行を申請できる期間:マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内

H 追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方

マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内に新たなマイナンバーカードの交付を求める方は特急発行の対象です。

特急発行を申請できる期間:追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内

I 刑事施設等に収容されていた方

刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方等は特急発行の対象です。
ただし、釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間:本人確認書類を入手した日から30日以内

手数料

  • 初回申請(1枚目のカードの申請)の場合
    →無料
  • 再交付申請の方で、手数料無料の場合(余白不足等)に該当する方が特急発行の申し出をした場合
    →無料
  • 再交付申請の方で、手数料有料の場合(紛失等)に該当する方が特急発行の申し出をした場合
    →2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)
    ※特急発行ではない通常申請では、有料の場合の手数料は1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)です。

申請手続きの流れ

  1. 本人確認書類等必要なものを持参し、受付窓口へ
  2. 窓口で申請手続きを行う(カードに設定する暗証番号はこの時点で決めていただく必要があります)
  3. 原則として一週間程度でカードが発行される

必要なもの

  • 本人確認書類 ※1
  • (法定代理人が手続きする場合)法定代理人の資格を証明する書類 ※2
  • (お持ちの方のみ)通知カード、個人番号通知書および住民基本台帳カード
  • (既に交付を受けている方で、紛失・焼失の場合を除く)所持しているマイナンバーカード
  • (有料の場合)手数料2,000円(電子証明書不要の場合は1,800円)

※1 本人確認書類については以下の参考リンクをご確認ください。
 ご提示いただいた本人確認書類の内容によっては、カードを郵送できない場合がございます。「Aから2点」または「Aから1点+Bから1点」のご用意が可能な場合は、必ずお持ちください。
 本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、本人と法定代理人の両方の本人確認書類をご持参ください。

 【顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合】
 B2点をご持参ください。照会回答書の郵送手続きが必要になるため、お受け取り時に再度ご来庁が必要です。詳細については、窓口でご案内させていただきます。

※2 「本人が15歳未満かつ法定代理人が同一世帯に属する」または「本人が15歳未満かつ本籍地が富山市である」場合に限り不要です。

なお、写真は申請時にお撮りします。申請者が申請日時点で1歳未満の場合は顔写真不要です。

カードの受け取り方法

(1)郵送で受け取り
 「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」から簡易書留・速達郵便(転送不要)でカードを申請者の住所地へ直接送付します。

【注】

  •  申請時に提示された本人確認書類の種類によっては、郵送を選択できない場合があります。
  •  出生届と同時に申請された場合は、住所地のほか、里帰り先等への送付をご指定いただけます。お子さんの宛名で、転送不要で送付されますので、郵便局から居住確認のお知らせが届いた場合は、速やかにご対応ください。
  •  郵送希望の受付は、申請時に「カードを確実に受け取れる」と申し出があった場合に限ります。万が一、郵便を受け取れなかった場合、市町村役場へ返戻されますのでお問い合わせください。

(2)市民課等の窓口で受け取り
 顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方や、郵便物の転送手続きをされている方等は、窓口でのお受け取りとなります。
 受け取り時に必要な書類は、申請受付時に窓口でご確認ください。
 ※カードのお渡し準備が整った時点で、担当窓口からお電話でご連絡します。

お時間をいただくケース

以下の場合は、カードのお渡しまで一週間以上かかる場合がございます。予期せぬシステムトラブル、郵送に要する時間など、諸条件により遅れる場合があるため、お約束はできない点につきご了承ください。

  • 全国的に申請が混雑している場合
  • 出生届と同時にカードを申請される場合で、届出地と住所地が異なる場合
  • 規格どおりの顔写真の撮影が困難な場合
  • 代替文字の設定が必要で、システム上自動変換できない文字が含まれており、署名用電子証明書発行を希望されている場合
  • 顔認証カード(暗証番号を設定しないカード)をご希望される場合

補足および注意事項

  • 「特急発行の対象者」以外で、初めてカードを申請する方は対象となりません。
  • マイナンバーカードや電子証明書の有効期間を更新する方は対象となりません。
  • 異動日の翌日から14日以内または転出予定日の翌日から30日以内のどちらか早い期日までに転入届をしなかった方は対象とはなりません。
  • 転入手続き後、届出日の翌日から90日以内にカードの継続利用をしなかった方は対象とはなりません。
  • 外国籍で在留期間の更新があった際に、マイナンバーカードの有効期間を延長せず失効してしまった方は対象とはなりません。
  • 手数料の払い戻しをすることはできません。
  • 再交付の場合、原則として申請時に旧マイナンバーカードを失効させるため、新たなカードを入手するまでの間はお手元にカードが無い状態となります。
  • お手続きの際は、お時間に余裕をもってお越しください。

受付窓口

  • 富山市役所市民課 (電話番号 076-443-2269)
  • 大沢野行政サービスセンター市民係 (電話番号 076-467-5810)
  • 大山行政サービスセンター市民係 (電話番号 076-483-1212)
  • 八尾行政サービスセンター市民係 (電話番号 076-454-3114)
  • 婦中行政サービスセンター市民係 (電話番号 076-465-2115)
  • 山田中核型地区センター (電話番号 076-457-2111)
  • 細入中核型地区センター (電話番号 076-485-2111)

受付時間

月曜日から金曜日(祝日を除く) 8時30分から17時15分

参考リンク

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。