本人確認書類一覧(マイナンバー関係)
本人確認書類は、次の要件をすべて満たしているものに限り使用できます。
- 「氏名と住所」または「氏名と生年月日」の記載があること。
- 書類に記載されている情報が住民票の情報と一致していること。
- 有効期限内の書類であること。
- 書類の原本であること。
本人確認書類A
- マイナンバーカード(個人番号カード)【顔写真付きのもの】
- 運転免許証
- 運転経歴証明書【交付年月日が平成24年4月1日以降のもの】
- 住民基本台帳カード【顔写真付きのもの】
- 旅券(パスポート)
- 在留カード【顔写真付きのもの】
- 特別永住者証明書【顔写真付きのもの】
- 身体障害者手帳
- 精神障害者手帳【顔写真付きのもの】
- 療育手帳
- 一時庇護許可証
- 仮滞在許可証
本人確認書類B
- マイナンバーカード(個人番号カード)【顔写真のないもの】
- 資格確認書(国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療制度)
- 介護保険被保険者証
- 年金手帳
- 年金証書
- 基礎年金番号通知書
- 年金額改定通知書
- 年金振込通知書
- こども医療費受給資格証
- ひとり親家庭等医療費受給資格証
- 学生証【最新年度のもの】
- 在学証明書
- 生活保護受給証明書
- 在留カード【顔写真のないもの】
- 特別永住者証明書【顔写真のないもの】
- 精神障害者手帳【顔写真のないもの】
- 母子健康手帳
- 社員証
- 上記のほか富山市が適当と認めるもの
【参考】本人確認書類として認められないものの例
- 健康保険証(国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療制度)(※)
- 通知カード
- 個人番号通知書
- 住民基本台帳カード【顔写真のないもの】
- 運転経歴証明書【交付年月日が平成24年3月31日以前のもの】
- 学生証【過年度のもの】
- 各種技能講習修了証
- おでかけ定期券
- クレジットカード
- キャッシュカード
- 住民票
- 戸籍謄抄本
- iphoneのマイナンバーカード(下記リンク参照)
(※)健康保険証の本人確認書類としての取り扱いについて
マイナ保険証を基本とするしくみへの移行に伴い、2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなりました。
経過措置期間(2025年12月1日まで)中は本人確認書類Bとしての取り扱いを継続していましたが、2025年12月1日をもちまして、本人確認書類としての取り扱いを終了します。
※社会保険加入者の方の被保険者証で、券面に有効期限の記載がない場合も同様です。
※マイナ保険証を保有しない方等に対し、各保険者から交付される「資格確認書」は、本人確認書類Bとして取り扱います。
マイナ保険証を基本とするしくみへの移行に伴い、2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなりました。
経過措置期間(2025年12月1日まで)中は本人確認書類Bとしての取り扱いを継続していましたが、2025年12月1日をもちまして、本人確認書類としての取り扱いを終了します。
※社会保険加入者の方の被保険者証で、券面に有効期限の記載がない場合も同様です。
※マイナ保険証を保有しない方等に対し、各保険者から交付される「資格確認書」は、本人確認書類Bとして取り扱います。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
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