「iPhoneのマイナンバーカード」を使った本人確認について

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ページ番号1017601  更新日 2025年9月1日

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令和7年6月24日から「iPhoneのマイナンバーカード」の提供が開始されましたが、iPhoneのマイナンバーカードを使った本人確認を確実に行うためには、デジタル庁が提供する「マイナンバーカード対面確認アプリ」による認証が必要となります。

しかしながら、現在、本市ではこのアプリに対応した端末を窓口に設置していないため、原則としてiPhoneのマイナンバーカードを本人確認書類として利用することができません。窓口でマイナンバーカードを本人確認書類として利用される場合は、実物のマイナンバーカードをお持ちいただきますようお願いします。

なお、各種手続きにおいて利用可能な本人確認書類の取扱いは、手続きの種類によって異なる場合があります。詳細は各手続きの担当課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

企画管理部 情報システム課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2015
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