マイナンバーカード(個人番号カード)の概要

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ページ番号1004760  更新日 2026年6月30日

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「マイナンバーカード」とは

マイナンバーカード(個人番号カード)は公的な本人確認書類として利用できるほか、公的個人認証(電子証明書)の機能がついた顔写真付きのICカードであり、各種証明書のコンビニ交付サービス、マイナ保険証としての利用、行政手続きのオンライン申請等、様々なサービスにご利用いただけます。

マイナンバーカードの有効期間は発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期間は年齢問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されています。

 

写真:マイナンバーカード(表)(裏)見本
表面に氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。

マイナンバーカードの申請を希望される場合は下記リンクをご確認ください。

「電子証明書」とは

電子証明書は、各種証明書のコンビニ交付サービスやe-tax(国税電子申告・納税システム)などで使用されており、マイナンバーカードには「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類の電子証明書を搭載することができます。

 

署名用電子証明書

インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用し、「作成・送信した電子文書が利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。

暗証番号は6文字以上16文字以下のアルファベット(大文字)と数字を組み合わせたものを設定し、5回連続で間違って入力するとロックされて利用できなくなります。

※住所移動や婚姻等による住所や氏名の変更により、電子証明書に記録されている事項に変更があった場合、署名用電子証明書は失効します。引き続き署名用電子証明書が必要な場合は、最新の情報で署名用電子証明書の新規発行の手続きが必要です。

利用者証明用電子証明書

インターネットのウェブサイトやコンビニ等のキオスク端末、マイナポータル等にログインする際に利用し、「ログインした者が利用者本人であること」を証明することができます。

暗証番号は4桁の数字を設定し、3回連続で間違って入力するとロックされて利用できなくなります。

 

いずれの電子証明書も発行日以後5回目の誕生日が有効期限となっており、有効期間満了日の3か月前の翌日から電子証明書の更新手続きを行うことができます。

また、有効期間満了日が経過しており電子証明書が失効している場合には、電子証明書の新規発行手続きを行うことができます。(但し、有効期間内のマイナンバーカードを所持している場合に限ります)

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!

マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分ご注意ください。

お電話でのお問い合わせ(マイナンバー総合フリーダイヤル)

0120-95-0178(無料)

  • 平日 9時30分から20時
  • 土曜・日曜・祝日 9時30分から17時30分(年末年始12月29日から1月3日を除く)

マイナンバーカードやマイナンバー制度等に関する各種お問い合わせにお答えします。
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

関連リンク先

お問い合わせ

  • 市民生活部市民課 電話番号 076-443-2269
  • 大沢野行政サービスセンター 市民係 電話番号 076-467-5810
  • 大山行政サービスセンター 市民係 電話番号 076-483-1212
  • 八尾行政サービスセンター 市民係 電話番号 076-454-3114
  • 婦中行政サービスセンター 市民係 電話番号 076-465-2115
  • 山田中核型地区センター 電話番号 076-457-2111
  • 細入中核型地区センター 電話番号 076-485-2111

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
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