富山市移住支援金の交付を申請したいとき

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ページ番号1002499  更新日 2024年4月8日

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移住及び定住の促進や、企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から富山市へ移住し、就業や起業等をされた方に移住支援金を交付します。
本事業は、富山県と県内全市町村が共同して実施するものです。

1.申請に必要な書類

申請書提出先
市役所東館5階 企画調整課

申請に必要なもの

全員共通

(1) 富山市移住支援金交付申請書(様式第1号)

(2) 写真付きの身分証明書の写し

(3) 移住元の住民票の除票の写し

 ※東京圏での5年間の居住が確認できるもの。世帯単位で申請する場合は、申請者を含む世帯員全員の移住元の在住地、世帯主及び続柄を確認できるもの。

(4) 振込依頼書

(5) 振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し

(6) その他市長が必要と認める書類

 ※なお、申請にあたり「移住支援金に関するアンケート」の提出もお願いいたします。

 

※東京23区外の東京圏から東京23区内の企業等へ通勤していた方は、次の書類も提出ください。

雇用保険被保険者の場合

 東京23区内で通勤していた企業等の就業証明書など(在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できるもの)

法人経営者または個人事業主の場合

(1) 移住元での開業届出済証明書など(在勤地を確認できるもの)

(2) 移住元での納税証明書(在勤期間を確認できるもの)

 

※東京23区外の東京圏から東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ通勤していた方は、次の書類も提出ください。

(1)卒業証明書等(在学期間や、卒業校を確認できるもの)

(2)東京23区内で通勤していた企業等の就業証明書など(在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できるもの)

 

就業「一般」、「専門人材」要件の場合

 就業証明書(様式第2号)

 

就業「関係人口」要件の場合

(1) 就業証明書(様式第2号)

(2) 市内に住宅を所有していることを確認できる書類または賃貸借契約書

 

 就業「テレワーク」要件の場合

 就業証明書(様式第3号)

 

起業「一般」要件の場合

 起業支援金の交付決定通知書の写し

 

起業「関係人口」要件の場合

(1) 開業届出済証明書等(在勤地を確認できるもの)

(2) 雇用保険適用事業所設置届の写し

(3) 従業員を雇用していることを確認できる書類

(4) 市内に住宅を所有していることを確認できる書類または賃貸借契約書

 

手数料
不要
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
可 ※必ず平日の日中に問合せ可能な連絡先を記載してください。
ファクスによる申請
不可

制度内容や対象者の主な要件等は、次のページをご覧ください。

2.お問い合わせ

企画調整部企画調整課地域政策係(富山市役所東館5階)
電話番号 076-443-2277
ファクス番号 076-443-2170

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このページに関するお問い合わせ

企画管理部 企画調整課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2010
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。