富山市移住支援金
移住及び定住の促進や、企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から富山市へ移住し、就業や起業等をされた方に移住支援金を交付します。
本事業は、富山県と県内全市町村が共同して実施するものです。
お知らせ
- 本事業は予算の範囲内で実施しており、予算の上限に達した場合、その時点で受付を終了することがありますので、申請をお考えの方は、10月31日までに企画調整課へ事前相談をお願いします。また、可能な限り転入前に相談をお願いします。
- 令和6年度中に交付を受けたい方の申請期限は令和7年2月15日です。
1.対象者の主な要件
〈(1)移住等に関する要件〉を満たす方のうち、〈(2)就業に関する要件〉または、〈(3)起業に関する要件〉のいずれかを満たす場合が対象となります。
(1)移住等に関する要件
(ア)移住元に関する要件
次に掲げる全ての事項に該当すること。
- 住民票を本市に異動する直前10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、又は東京圏(※1)(条件不利地域(※2)を除く。以下同じ。)に在住し東京23区内への通勤(雇用者として通勤していた場合にあっては、雇用保険の被保険者である場合に限る。以下同じ。)をしていたこと。
- 住民票を本市に異動する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、又は東京圏に在住し東京23区内への通勤をしていたこと(東京23区内への通勤の期間については、住民票を本市に異動する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
ただし、東京圏在住の者であって、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※1 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県をいう。
※2 東京圏における条件不利地域は次のとおり。
- <東京都>檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- <埼玉県>秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- <千葉県>館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- <神奈川県>山北町、真鶴町、清川村
(イ)移住先に関する要件
次に掲げる全ての事項に該当すること。
- 平成31年4月1日以降に本市に転入したこと。
※(2)(イ)、(ウ)の要件による場合は令和3年2月22日以降、(2)(エ)、(3)(イ)の要件による場合は令和3年4月1日以降に転入したこと。 - 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
※令和5年6月22日以前に転入した場合は、転入後3か月以上1年以内であること。 - 富山市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件
次に掲げる全ての事項に該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他本市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(エ)世帯に関する要件(世帯向けの金額(100万円)を申請する場合のみ)
次に掲げる全ての事項に該当すること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において転入後1年以内であること。
※令和5年6月22日以前に転入した場合は、転入後3か月以上1年以内であること。 - 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)就業に関する要件
次に掲げるいずれかの要件に該当すること。
(ア)「一般」要件
次に掲げる全ての事項に該当すること
- 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
- 就業先が、富山県が運営する就職マッチングサイト(就活ラインとやま)に掲載されている求人であって、かつ、移住支援金の対象求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
※令和5年6月22日以前に転入した場合は、移住支援金の申請時において連続して3か月以上在職していること。 - 上記bの求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象求人として掲載された日以降であること。
- 就業先の法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を表明していること。
- 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(イ)「専門人材」要件
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者で、次に掲げる全ての事項に該当すること(ただし、令和3年2月22日以降に移住・就業した者に限る。)。
- 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
※令和5年6月22日以前に転入した場合は、移住支援金の申請時において連続して3か月以上在職していること。 - 就業先の法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を表明していること。
- 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(ウ)「テレワーク」要件
次に掲げる全ての事項に該当すること(ただし、令和3年2月22日以降に移住した者に限る。)。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(エ)「関係人口」要件
※関係人口とは、本市に住民票を異動する以前から、市内に住宅を所有している者、若しくは1年以上賃貸住宅を借りている者又はその配偶者をいう。
次に掲げる全ての事項に該当すること(ただし、令和3年4月1日以降に移住・就業した者に限る。)。
- 勤務地が本市内に所在すること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
※令和5年6月22日以前に転入した場合は、移住支援金の申請時において連続して3か月以上在職していること。 - 就業先の法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を表明していること。
- 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3)起業に関する要件
次に掲げるいずれかの要件に該当すること。
(ア)「一般」要件
移住支援金の申請日前1年以内に、富山県が実施する「とやまUIJターン起業支援事業(起業支援金)実施要領」に規定する起業支援金の交付決定を受けていること。
(イ)「関係人口」要件
※関係人口とは、本市に住民票を異動する以前から、市内に住宅を所有している者、若しくは1年以上賃貸住宅を借りている者又はその配偶者をいう。
次に掲げる全ての事項に該当すること(ただし、令和3年4月1日以降に移住・起業した者に限る。)。
- 転入後1年以内に本市内で起業すること。
- 起業した個人又は法人が雇用保険の適用を受ける事業主であること。
- 申請時に雇用保険に加入している従業員を1名以上雇用していること。
対象者の主な要件を満たしているかについては、次のフローチャートを参考にご確認ください。
関連リンク
2.交付額
単身の場合 60万円
世帯の場合 100万円
(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、移住支援金の申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者1人につき、100万円を加算)
3.申請期間
転入日から1年以内。
※令和5年6月22日以前に転入した場合は、転入日から3か月以上1年以内。
※起業支援金の交付決定を受けた方は、起業支援金の交付決定日から1年又は転入から1年を経過する日のうち、いずれか早い日まで。
※令和6年度中に移住支援金の交付を希望する方の申請受付期間は、令和7年2月15日までです。
4.申請に必要な書類
次の書類を、持参もしくは郵送で「富山市役所 企画調整課」へ提出してください。
※郵送の場合は、平日の日中に問合せ可能な連絡先を記載してください。
全員共通の書類
(1) 富山市移住支援金交付申請書(様式第1号)
(2) 写真付きの身分証明書の写し
(3) 移住元の住民票の除票の写し
※東京圏での5年間の居住が確認できるもの。世帯単位で申請する場合は、申請者を含む世帯員全員の移住元の在住地、世帯主及び続柄を確認できるもの。
(4) 振込依頼書
(5) 振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し
(6) その他市長が必要と認める書類
※なお、申請にあたり「移住支援金に関するアンケート」の提出もお願いいたします。
【 雇用保険被保険者の場合 】
東京23区内で通勤していた企業等の就業証明書など(在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できるもの)
【 法人経営者または個人事業主の場合 】
移住元での開業届出済証明書など(在勤地を確認できるもの)、移住元での納税証明書など(在勤期間を確認できるもの)
(1) 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できるもの)
(2) 東京23区内で通勤していた企業等の就業証明書など(在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できるもの)
次の(ア)~(オ)のうち、該当する項目に記載の書類
(ア)就業「一般」、「専門人材」要件の場合
就業証明書(様式第2号)
(イ)就業「関係人口」要件の場合
(1) 就業証明書(様式第2号)
(2) 市内に住宅を所有していることを確認できる書類または賃貸借契約書
(ウ)就業「テレワーク」要件の場合
就業証明書(様式第3号)
(エ)起業「一般」要件の場合
起業支援金の交付決定通知書の写し
(オ)起業「関係人口」要件の場合
(1) 開業届出済証明書等(在勤地を確認できるもの)
(2) 雇用保険適用事業所設置届の写し
(3) 従業員を雇用していることを確認できる書類
(4) 市内に住宅を所有していることを確認できる書類または賃貸借契約書
5.申請書のダウンロード
申請書等の様式は次のリンク先にある「申請書等」からダウンロードしてください。
6.返還要件
全額を返還
- 移住支援金の申請日から3年未満に富山県外に転出したとき
- 移住支援金の申請日から1年以内に支援金の交付要件を満たす職を辞したとき
- 移住支援金の申請日から1年以内に廃業したとき(起業「関係人口」要件の場合)
- 起業支援金の交付決定を取り消されたとき
- 移住支援金の申請内容に虚偽が含まれていることを本市が覚知したとき
半額を返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に富山県外に転出したとき
お問い合わせ
企画管理部企画調整課地域政策係(富山市役所東館5階)
電話番号 076-443-2277
ファクス番号 076-443-2170
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
企画管理部 企画調整課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2010
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。