個人住民税[よくある質問] よくある質問
質問医療費控除はいくら以上から適用できるのですか。
回答
(1)医療費控除
医療費控除を受けるには、実際に支払った医療費の年間の合計額から、保険金や高額療養費などで補填された金額を引いた額が基準になり、その基準になる金額から、総所得金額等の5%(10万円が上限)を引いた額が医療費控除額となります。
総所得金額等が200万円以上の方は、基準になる金額から10万円を引いた額が医療費控除額となります。
また、総所得金額等が仮に150万円の方の場合は、支払った医療費から75,000円(150万円×5%)を引いた額が医療費控除額となります。
(2)医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
健康保持増進のために、一定の取り組み(定期健康診断や予防接種など)を行った方が特定一般用医薬品等(※)を購入された場合、購入費のうち、1万2千円を超える部分の金額(限度額8万8千円)が控除額となります。
※特定一般用医薬品等は、厚生労働省のホームページから確認できます。
なお、(1)と(2)は併用不可です。
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