個人住民税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009377  更新日 2023年1月13日

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質問おむつ代は医療費控除の対象になりますか。

回答

6ヶ月以上寝たきり状態でおむつの使用が必要であると医師が認めた人のおむつ代は医療費控除の対象になります。

その場合、

  • 医師が発行した「おむつ使用証明書」
  • 支出したおむつ代の領収書

が必要です。

(注)おむつ代の医療費控除を受けることが2年目以降で、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用確認書」等を医師が発行した「おむつ使用証明書」に代えることができます。

お問い合わせ先

市民税課市民税第2係
電話 076-443-2032

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。