個人住民税[よくある質問] よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1009377  更新日 2026年1月7日

印刷大きな文字で印刷

質問おむつ代は医療費控除の対象になりますか。

回答

6ヶ月以上寝たきり状態でおむつの使用が必要であると医師が認めた人のおむつ代は医療費控除の対象になります。

その場合、

  • 医師が発行した「おむつ使用証明書」
  • 支出したおむつ代の領収書

が必要です。

(注)介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、以下の要件を満たせば、市町村長等が交付する「介護保険主治医意見記載事項確認申出書兼確認書」等を医師が発行した「おむつ使用証明書」に代えることができます。

 

【申告1年目の場合】

その者がおむつを使用した当概年に現に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期限が連続しているものに限る)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1からC2であり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」(※1)にあること。

【申告2年目の場合】

おむつを使用した当概年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期限が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において(※1)の記載があること。

お問い合わせ先

市民税課市民税第2係
電話 076-443-2032

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。