個人住民税[よくある質問] よくある質問
質問勤務先で天引きされていたのに、退職後に税金の納税通知書が送られてきたが、どうしてなのか。
回答
給与所得者の場合は、市・県民税は毎年6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きされますが、会社を退職されると給与から天引きできなくなります。
天引きができなくなった税額は、一括徴収(退職の際に最後の給料等でまとめて納付)ができない場合、ご本人に金融機関等で納付していただくことになりますので、ご自宅へ納税通知書をお送りしています。
また、市・県民税は、前年中の所得をもとに1年分の市・県民税を課税することになっているため、退職した年の収入金額によっては、翌年度の市・県民税も課税となる場合があります。
関連ページ
お問い合わせ先
市民税課市民税第3係
電話 076-443-2033
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。