個人住民税[よくある質問] よくある質問
質問扶養親族の対象になっていても、市・県民税は課税されますか。
回答
所得税及び市・県民税では、前年の合計所得金額が48万円(令和2年度までは38万円)(給与収入で103万円)以下の場合には、扶養親族の対象となります。
市・県民税は、同一生計配偶者及び扶養親族を有しない場合、前年の合計所得金額が41万5千円(令和2年度までは31万5千円)(給与収入で96万5千円)を超えると均等割が課税されます。
したがって、前年の所得が41万5千円を超え48万円以下である場合(令和2年度までは31万5千円を超え38万円以下である場合)は、扶養に入ることができますが、市・県民税が課税されることになります。
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