個人住民税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009400  更新日 2026年1月7日

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質問扶養親族の対象になっていても、市・県民税は課税されますか。

回答

  • 所得税及び市・県民税では、前年の合計所得金額が下記の金額以下の場合には、扶養親族の対象となります。

 令和8年度 58万円(給与収入で123万円)

 令和7年度まで 48万円(給与収入で103万円)

 令和2年度まで 38万円(給与収入で103万円)

 

  • 市・県民税は、同一生計配偶者及び扶養親族を有しない場合、前年の合計所得金額が下記の金額を超えると均等割が課税されます。

 令和8年度 41万5千円(給与収入で106万5千円)

 令和7年度まで 41万5千円(給与収入で96万5千円)

 令和2年度まで 31万5千円(給与収入で96万5千円)

 

したがって、前年の所得が41万5千円を超え58万円以下である場合(令和2年度までは31万5千円を超え38万円以下、令和7年度までは41万5千円を超え48万円以下である場合)は、扶養に入ることができますが、市・県民税が課税されることになります。

お問い合わせ先

市民税課市民税第2係
電話 076-443-2032

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〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
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