個人住民税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009393  更新日 2023年1月13日

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質問住民登録していない(住民票をおいていない)富山市で市・県民税が課税されたのはなぜですか。

回答

市・県民税は、1月1日現在に住所のある市区町村で課税になりますが、ここでいう住所とは「生活の本拠地」を指しています。
一般的には住民登録のある住所で課税されることになりますが、住民登録を残したまま他の市町村で日々の生活を営まれている場合には、実際に居住されている所が生活の本拠地で、そこに住所があるものとして、課税されることになります。
なお、住民登録のある市区町村には、富山市で課税済みである旨の連絡を行いますので、二重に市・県民税が課税されることはありません。

お問い合わせ先

市民税課市民税第2係
電話 076-443-2032

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。