個人住民税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009406  更新日 2023年1月13日

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質問退職者がでたのですが、市・県民税関係の届出が必要ですか。

回答

退職された方が市・県民税を普通徴収(個人で納付書等により納付する方法)で納付しておられる場合は届出の必要はありませんが、給与から差し引いている方の場合は、退職された月の翌月の10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

なお、転勤等で引き続き特別徴収を希望する場合には、異動届出書に転勤先、月額等も必ず記入して転勤先を経由して提出してください。

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電話 076-443-2033

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