個人住民税[よくある質問] よくある質問
質問特別徴収の納期の特例について教えてください。
回答
給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業所を対象に、年12回に分けて納入している特別徴収税額を年2回に分けて納入できるようにする制度です。
6月から11月までの分は12月10日までに、12月から翌年5月までの分については6月10日までにそれぞれ納入することになります。
納期の特例の適用を希望される場合は、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出してください。
申請用紙は下記の関連ページからダウンロードできます。
関連ページ
お問い合わせ先
市民税課市民税第3係
電話 076-443-2033
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。