個人住民税[よくある質問] よくある質問
質問配偶者特別控除について詳しく教えてください。
回答
納税者に生計を一にする配偶者がいて、その所得が48万円(令和2年度までは38万円)を超えるため配偶者控除を受けられないときでも、その所得が133万円以下(平成30年度までは76万円未満、平成31年度から令和2年度までは123万円以下)であれば、配偶者の所得金額に応じて一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者特別控除といいます。
ただし、次の場合は控除を受けることができません。
- 納税義務者の合計所得が1千万円を超える場合
- 配偶者が他の納税義務者の扶養親族である場合
- 配偶者が事業専従者である場合
- 婚姻していない場合
配偶者の所得段階ごとに受けられる配偶者特別控除の額については、関連ページの市民税課ホームページをご参照ください。
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