個人住民税[よくある質問] よくある質問
質問給与支払報告書を提出した人が退職した場合、どうするのですか。
回答
給与支払報告書を提出した後で、4月1日までの間に退職等により給与の支払いを受けなくなった方については、4月15日までに「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
また、4月2日以降については、退職された月の翌月10日までにご提出ください。
なお、普通徴収の方については届出の必要はありません。
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