個人住民税[よくある質問] よくある質問
質問市・県民税の扶養の要件と健康保険上の扶養の要件は違うのですか。
回答
市・県民税の扶養の要件と健康保険上の扶養の要件は異なります。
1.市・県民税の扶養の要件は次のとおりです。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等の姻族をいいます)又は里親に委託された児童又は養護受託者に委託された老人であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が48万円以下(令和2年度までは38万円以下)であること。
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は、白色申告者の事業専従者でないこと。
※ただし、16歳未満の扶養親族は、控除の対象にはなりません。
2.会社の健康保険の被扶養者となる要件は、各健康保険の規約により異なる場合がありますので、詳しくは勤務先又は各健康保険の事業所(全国健康保険協会又は各健康保険組合)にお問い合わせください。
お問い合わせ先
市民税課市民税第2係
電話 076-443-2032
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このページに関するお問い合わせ
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