個人住民税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009407  更新日 2023年2月14日

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質問退職したとき、市・県民税の残税額はどうなるのですか。

回答

下記の1又は2に該当するとき、退職者に対して退職日から翌年の5月31日までに支払われる給与又は退職手当等の金額が残税額を超える場合には、その残税額の全額を給与から一括徴収してください。

  1. 異動の日が6月1日から12月31日までの間で、納税者から一括徴収されたい旨の申出があるとき。
  2. 異動の日が1月1日から4月30日までの間のとき。(納税者からの申出がなくでも一括徴収してください。)

一括徴収できない場合は、その残税額は普通徴収の方法により、当市から直接納税者に納税通知書を送付しますので、異動後の住所は必ず詳細に記入してください。

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