個人住民税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009438  更新日 2023年4月19日

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質問退職金を支給したが、市・県民税を納める時期とその方法を教えてください。

回答

退職金に係る市・県民税は、退職した日の属する年の1月1日現在における住所が所在する市町村に納めていただくことになります。

納付の際は、納入書の裏面の「退職所得にかかる市民税・県民税納入申告書」に退職者の内訳等必要事項を記載し、納入書の表面の「退職所得分」に納付額を記載して、それぞれの市町村に対し、徴収した月の翌月10日までに納めてください。
併せて役員の方の退職の場合は、市・県民税が発生する・しないにかかわらず特別徴収票(所得税の退職所得の源泉徴収票と同じものです)を作成し、1枚送付してください。

納入書がない場合は本庁市民税課にご請求ください。
また、下記の関連ページからダウンロードできます。

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お問い合わせ先

市民税課市民税第3係
電話 076-443-2033

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。