個人住民税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009411  更新日 2023年1月13日

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質問再就職しましたが、市・県民税を給料からの天引きにすることはできますか。

回答

納期限の過ぎていない税額分につきましては、特別徴収(給与からの天引き)にすることができます。
この届出は再就職されました事業所から「特別徴収切替依頼書」を提出していただくことになりますので、事業所の担当者に切り替えたい旨を伝えてください。

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市民税課市民税第3係
電話 076-443-2033

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〒930-8510 富山市新桜町7番38号
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