個人住民税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009404  更新日 2023年2月16日

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質問妻や親の介護保険料も、社会保険料控除として計上していいですか。

回答

あなたの社会保険料控除には、ご自身の社会保険料(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険料など)の他に、あなたが支払った生計を一にする配偶者やその他の親族が負担する事になっている社会保険料を加えることができます。
ただし、奥様やご両親の年金から介護保険料等が天引きされている場合は、保険料の支払者は年金の受給者自身となるため、併せて計上することはできません。

お問い合わせ先

市民税課市民税第2係
電話 076-443-2032

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財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
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