個人住民税[よくある質問] よくある質問
質問年金収入のみの場合、いくらから課税されますか。
回答
市・県民税は、
同一生計配偶者及び扶養親族を有しない場合は、前年の合計所得金額>41万5千円を満たすとき、
同一生計配偶者及び扶養親族を有する場合は、前年の合計所得金額>(同一生計配偶者及び扶養人数+1)×31万5千円+28万9千円を満たすとき
均等割が課税されます。
(令和2年度までは、前年の合計所得金額>(同一生計配偶者及び扶養人数+1)×31万5千円+18万9千円(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合のみ加算します)を満たすとき均等割が課税されます。)
年金収入に換算すると、以下の金額を超える場合課税になります。受給される方が65歳を超えているかどうかで異なります。
前年の12月31日に65歳未満
同一生計配偶者及び扶養親族なしの場合→1,015,000円
同一生計配偶者及び扶養人数1人の場合→1,592,001円
前年の12月31日に65歳以上
同一生計配偶者及び扶養親族なしの場合→1,515,000円
同一生計配偶者及び扶養人数1人の場合→2,019,000円
お問い合わせ先
市民税課市民税第2係
電話 076-443-2032
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。