個人住民税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009402  更新日 2023年2月14日

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質問年金収入のみの場合、いくらから課税されますか。

回答

市・県民税は、
同一生計配偶者及び扶養親族を有しない場合は、前年の合計所得金額>41万5千円を満たすとき、
同一生計配偶者及び扶養親族を有する場合は、前年の合計所得金額>(同一生計配偶者及び扶養人数+1)×31万5千円+28万9千円を満たすとき
均等割が課税されます。
(令和2年度までは、前年の合計所得金額>(同一生計配偶者及び扶養人数+1)×31万5千円+18万9千円(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合のみ加算します)を満たすとき均等割が課税されます。)

年金収入に換算すると、以下の金額を超える場合課税になります。受給される方が65歳を超えているかどうかで異なります。

前年の12月31日に65歳未満

同一生計配偶者及び扶養親族なしの場合→1,015,000円
同一生計配偶者及び扶養人数1人の場合→1,592,001円

前年の12月31日に65歳以上

同一生計配偶者及び扶養親族なしの場合→1,515,000円
同一生計配偶者及び扶養人数1人の場合→2,019,000円

お問い合わせ先

市民税課市民税第2係
電話 076-443-2032

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。