個人住民税[よくある質問] よくある質問
質問配偶者控除を受けられるのは、パート収入でいくらまでですか。
回答
平成31年度(平成30年分)以後、パート収入の場合、「収入金額」が103万円以下で、控除を受ける納税者本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であれば、配偶者控除を受けられます。
なお、103万円を超えても、201万6千円未満であれば、その収入金額に応じて配偶者特別控除を受けられます。
平成30年度(平成29年分)までは、パート収入の場合、「収入金額」が103万円以下であれば配偶者控除を受けられます。
なお、103万円を超えても、141万円未満であれば、その収入金額に応じて配偶者特別控除を受けられます。
※「収入金額」とは、手取り額ではなく、雇用保険料や所得税等を差し引かれる前の総支給額です。
お問い合わせ先
市民税課市民税第2係
電話 076-443-2032
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。