個人住民税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009381  更新日 2023年1月13日

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質問配偶者控除を受けられるのは、パート収入でいくらまでですか。

回答

平成31年度(平成30年分)以後、パート収入の場合、「収入金額」が103万円以下で、控除を受ける納税者本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であれば、配偶者控除を受けられます。
なお、103万円を超えても、201万6千円未満であれば、その収入金額に応じて配偶者特別控除を受けられます。

平成30年度(平成29年分)までは、パート収入の場合、「収入金額」が103万円以下であれば配偶者控除を受けられます。
なお、103万円を超えても、141万円未満であれば、その収入金額に応じて配偶者特別控除を受けられます。

※「収入金額」とは、手取り額ではなく、雇用保険料や所得税等を差し引かれる前の総支給額です。

お問い合わせ先

市民税課市民税第2係
電話 076-443-2032

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財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
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