個人住民税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009384  更新日 2023年1月13日

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質問昨年中に収入が無くても市・県民税の申告が必要ですか。

回答

富山市市税条例において、前年中の合計所得が均等割も課税されない所得金額の場合(同一生計配偶者及び扶養親族を有しない場合で合計所得が41万5千円以下(令和2年度までは31万5千円以下))は市・県民税の申告をする義務がない旨の規定があります。
ただし、この規定は、あなたが市・県民税の申告をしてはいけないということではありません。例えば、あなた自身の非課税証明書が必要となった場合は、市・県民税の申告書が証明の基礎資料となり、市・県民税の申告を済ませている場合、国民健康保険等の関係部署への収入申告書を提出する必要がなくなります。

お問い合わせ先

市民税課市民税第2係
電話 076-443-2032

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。