個人住民税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009422  更新日 2023年6月8日

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質問普通徴収の従業員の給与支払報告書はどこに提出すればいいのか。

回答

平成29年度から、富山県下一斉で個人住民税の特別徴収を完全実施しています。特別徴収を行わないことが認められるのは、普通徴収切替理由書に記載のある理由に該当する場合のみです。
普通徴収とする場合は、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に該当の符号(普A、普Bなど)を記入し、普通徴収切替理由書と併せて、給与の支払いを受けている方の1月1日現在における住所所在地の市町村へ提出してください。
富山市にお住まいの方の分は、本庁市民税課へ提出してください。
なお、退職者についても、退職時の住所所在地の市町村に給与支払報告書を提出してください。

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市民税課市民税第3係
電話 076-443-2033

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〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
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