個人住民税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009382  更新日 2023年2月14日

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質問扶養について知りたいのですが。

回答

納税者に16歳以上の扶養親族がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。
これを扶養控除といいます。扶養親族の要件は次のとおりです。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等の姻族をいいます)又は里親に委託された児童又は養護受託者に委託された老人であること。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が48万円以下(令和2年度までは38万円以下)であること。
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は、白色申告者の事業専従者でないこと。

扶養親族のうち、特定扶養親族(19歳以上23歳未満の方)、老人扶養親族(70歳以上の方)については、割り増しの控除が受けられます。

【控除額】

  1. 一般扶養親族1人につき、33万円(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の方)
  2. 特定扶養親族1人につき、45万円(19歳以上23歳未満の方)
  3. 老人扶養親族1人につき、38万円(70歳以上の方)

直系尊属である老人扶養親族と同居を常況としている場合は、1人につき、45万円の控除となります。

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