個人住民税[よくある質問] よくある質問
質問給与支払報告書は必ず提出しないといけないのですか。
回答
1月1日現在において給与を支払っている者で、所得税の源泉徴収をする義務があるものは、1月31日までに給与支払報告書を提出することが法律で義務付けられています。(地方税法第317条の6第1項)
また、退職者についても、支払金額が30万円を超える場合には給与支払報告書の提出が義務付けられています。
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