固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問
質問土地や家屋の名義を変えたいのですが、どこでどのような手続きが必要ですか。
回答
名義変更の手続きは、その資産が「法務局に登記されているどうか」によって窓口が異なります。
1 登記されている土地・家屋の場合
一般的な住宅や土地がこちらに該当します。
(1)手続き先は、法務局(富山地方法務局)です。
(2)市役所への連絡は不要です。法務局で名義変更(登記)が完了すると、法務局から市役所へ通知が届く仕組みになっています。そのため、市役所に別途届け出る必要はありません。
(3)登記に必要な書類や費用については、法務局へ直接お問い合わせください。
2 未登記の家屋(登記されていない建物)の場合
古い物置や、登記手続きをしていない増築部分などが該当します。
(1)手続き先は富山市役所資産税課になります。
(2)必要な手続として「家屋補充課税台帳名義人変更届」の提出が必要です。
(3)主な必要書類
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相続の場合 |
売買・贈与の場合 |
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・名義人変更届 ・亡くなった方の戸籍(除籍)謄本 ・新しい所有者の戸籍謄本 ・新しい所有者の住民票 (または印鑑証明書) |
・名義人変更届 ・譲り渡す人の印鑑証明書 ・新しい所有者の住民票 (または印鑑証明書) ・売買契約書や贈与証書の写し |
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お問い合わせ先
- 富山市役所本庁 資産税課
- 076-443-2034(土地)
- 076-443-2035(家屋)
- 076-443-2036(家屋)
- 076-443-2037(償却資産)
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このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
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