固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問
質問土地や家屋の名義を変える場合の手続きを教えてください。
回答
登記済土地・家屋の場合
法務局で移転登記の手続をする必要があります。
所有権の移転登記が行われると、法務局から市へ通知がありますので、市への届出は必要ありません。
※手続方法や必要書類等は法務局へご確認ください。
未登記家屋の場合
市へ「家屋補充課税台帳名義人変更届」の提出が必要です。
提出書類等
相続の場合
- 家屋補充課税台帳名義人変更届
- 旧名義人の除籍謄本
- 新名義人の戸籍謄本
- 新名義人の住民票または印鑑証明書
売買・贈与等の場合
- 家屋補充課税台帳名義人変更届
- 旧名義人の印鑑証明書
- 新名義人の住民票(法人の場合は登記事項証明書)または印鑑証明書
- 売買、贈与、その他所有権移転を証する書類の写し
関連ページ
お問い合わせ先
- 富山市役所本庁 資産税課
- 076-443-2034(土地)
- 076-443-2035(家屋)
- 076-443-2036(家屋)
- 076-443-2037(償却資産)
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
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