固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009467  更新日 2026年3月12日

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質問土地や家屋の名義を変えたいのですが、どこでどのような手続きが必要ですか。

回答

名義変更の手続きは、その資産が「法務局に登記されているどうか」によって窓口が異なります。

1 登記されている土地・家屋の場合

一般的な住宅や土地がこちらに該当します。

(1)手続き先は、法務局(富山地方法務局)です。

(2)市役所への連絡は不要です。法務局で名義変更(登記)が完了すると、法務局から市役所へ通知が届く仕組みになっています。そのため、市役所に別途届け出る必要はありません。

(3)登記に必要な書類や費用については、法務局へ直接お問い合わせください。

 

2 未登記の家屋(登記されていない建物)の場合

古い物置や、登記手続きをしていない増築部分などが該当します。

(1)手続き先は富山市役所資産税課になります。

(2)必要な手続として「家屋補充課税台帳名義人変更届」の提出が必要です。

(3)主な必要書類

必要書類

相続の場合

売買・贈与の場合

・名義人変更届

・亡くなった方の戸籍(除籍)謄本

・新しい所有者の戸籍謄本

・新しい所有者の住民票

(または印鑑証明書)

・名義人変更届

・譲り渡す人の印鑑証明書

・新しい所有者の住民票

(または印鑑証明書)

・売買契約書や贈与証書の写し

 

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お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。