固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009467  更新日 2023年4月1日

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質問土地や家屋の名義を変える場合の手続きを教えてください。

回答

登記済土地・家屋の場合

法務局で移転登記の手続をする必要があります。
所有権の移転登記が行われると、法務局から市へ通知がありますので、市への届出は必要ありません。
※手続方法や必要書類等は法務局へご確認ください。

未登記家屋の場合

市へ「家屋補充課税台帳名義人変更届」の提出が必要です。

提出書類等

相続の場合

  • 家屋補充課税台帳名義人変更届
  • 旧名義人の除籍謄本
  • 新名義人の戸籍謄本
  • 新名義人の住民票または印鑑証明書

売買・贈与等の場合

  • 家屋補充課税台帳名義人変更届
  • 旧名義人の印鑑証明書
  • 新名義人の住民票(法人の場合は登記事項証明書)または印鑑証明書
  • 売買、贈与、その他所有権移転を証する書類の写し

関連ページ

お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

ご意見をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。