固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009474  更新日 2026年3月12日

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質問土地の評価を「地価公示価格の7割」を目安にしているのはなぜですか。

回答

 平成6年度の評価替えから、全国一律で「宅地の評価は地価公示価格等の7割を目途にする」というルールが導入されました。これを「7割評価」と呼びます。

1 なぜ「7割」というルールができたのか?

 以前は、地域によって評価の基準にバラつきがあり、不公平感がありました。そこで、国全体の方針として次のような理由から「7割」という基準が定められました。

 (1)公的評価のバランスを整えるため
 相続税の評価が「地価公示価格の8割」を目安としていたため、固定資産税とのバランスを考慮し、適切な水準(7割)に合わせることにしました。

 (2)全国的な公平性を保つため
 市町村ごとにバラバラだった評価基準を、国が公表する「地価公示価格」に基づく、全国共通の物差しに統一し不公平をなくすためです。

 

2 「7割評価」にすることの意義

 あえて10割ではなく、7割程度に設定することには、納税者の皆さまにとって次のような安心感につながります。

 (1)「高すぎる評価」を防ぐため
 土地の価格は日々変動します。もし10割で評価してしまうと、少し地価が下がっただけで実際の価値よりも高い税額を払う可能性があります。7割に設定することで、ゆとりを持たせています。

 (2)客観的でわかりやすいため
 国が公表している客観的な価格を基準にすることで、「自分の土地が不当に高く評価されていないか」を、皆さまが判断しやすくなります。

 (3)全国どこでも同じ基準で公平に
 富山市でも他の都市でも同じ「7割」という物差しを使うことで、住んでいる場所による不公平がなくなります。

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  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
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