固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1010162  更新日 2023年4月1日

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質問土地の評価額の決め方について知りたい

回答

土地の評価額の計算は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた方法で行います。宅地の場合、一定の地域ごとに標準的な宅地を選定し、その宅地について、近隣の売買実例価額から算定した正常売買価格を基礎として適正な時価を求め、それに基づき評価額を決定します。
なお、宅地の適正な時価を求める場合は、地価公示価格や鑑定評価価格の7割を目途に評価することとされています。

お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。