固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1010162  更新日 2026年3月12日

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質問土地の評価額は、どのようにして決められているのですか。

回答

 土地の評価額は、国(総務大臣)が定めた全国共通のルール(固定資産評価基準)に基づき、次の手順で決定されます。

1 「地目(ちもく)」ごとに評価方法が異なります

 まず、土地をその使い方(地目)に応じて分類します。
 ・宅地(住宅や店舗の敷地)
 ・田、畑
 ・山林、雑種地 など
 これらの地目ごとに、それぞれ決められた計算方法で評価します。

 

2 宅地の評価ステップ(市街地などの場合)

 最も多い「宅地」については、次の流れで「適正な時価」を算出します。

 (1)標準的な宅地の選定
 一定の地域ごとに、そのエリアの基準となる「標準的な土地」を選びます。 

 (2)価格の算定
 その標準的な土地について、周りの「実際の売買価格」などを参考に、いくらで売れるのが妥当か(正常売買価格)を割り出します。

 (3)各土地への適用
 その価格を基に、それぞれの土地の面している道路の状況や、土地の形(奥行きや形状)による補正を行い、一筆ごとの評価額を決めます。

 

3 「地価公示価格の7割」が目安です

 土地の評価を公平に行うため、宅地の評価額は、国が行う「地価公示価格」や不動産鑑定士による「鑑定評価価格」のおよそ7割を目安として設定されています。

※ 7割を目安にしている理由
 土地の価格は日々変動するため、常に10割(満額)で評価してしまうと、少しの価格下落で評価額が時価を上回ってしまう恐れがあります。そのため、あらかじめゆとりを持たせて評価されています。

お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。