固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1010157  更新日 2023年4月1日

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質問分譲マンションの敷地の課税について知りたい

回答

分譲マンションなど一棟の建物を区分して所有する家屋(「区分所有家屋」といいます。)の敷地になっている土地(「共用土地」といいます。)で、各区分所有者(マンションの購入者)に共有されている土地の固定資産税は、各区分所有者が連帯して納税義務を負うこととされていますが、一定の要件を満たしている共用土地については、この連帯納税義務が課されないこととなっています。

お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。