固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1010157  更新日 2026年3月12日

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質問分譲マンションの敷地に対する固定資産税は、どのように課税されますか。

回答

 分譲マンションなど、一棟の建物を区分して所有する家屋(「区分所有家屋」といいます。)のその敷地(土地)に対する固定資産税は、一戸建て住宅とは異なり、マンション全体の敷地に対して計算された税額を持分で割るという「按分(あんぶん)」の仕組みがあります。

1 土地の税額は「持分」の割合に応じて割り振られます

 マンションの敷地全体の税額を算出した後、区分所有者が有する「土地の持分(共有持分)」に応じた税額が割り振られます。

 計算方法
 
敷地全体の税額 × 持分割合 = 納税額
 ※ 通常、持分割合は各部屋の床面積の割合によって決まります。
 

2 「連帯納税義務」は課されません

 通常、共有物に対する固定資産税は、共有者全員が連帯して納税義務を負うことととされていますが、分譲マンション(区分所有家屋)の敷地に対しては、次の2つの要件を満たしている場合、連帯納税義務はありません。
 (1)分譲マンションの敷地が、そのマンションの区分所有者全員によって共有されていること。
 (2)分譲マンションの敷地に対する持分割合と、そのマンションの専有部分の床面積割合が一致すること。
 この場合、各区分所有者は自分の持分に応じて按分された税額をそれぞれ納めることになり、所有者に個別に納税通知書が届きます。
 

3 住宅用地の特例が適用されます

 マンションの敷地も「住宅用地」として扱われますので、一戸建てと同様に、軽減措置(住宅用地の特例)が適用されます。

 小規模住宅用地の特例
 
マンション全体の敷地面積を戸数で割った「一戸あたりの面積」が200平方メートル以下であれば、固定資産税の課税標準額が評価額の6分の1(都市計画税は3分の1)となります。

お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。