固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010156  更新日 2026年3月12日

印刷大きな文字で印刷

質問購入したマンションの「課税床面積」が、登記簿の面積より広いのはなぜですか。

回答

 固定資産税の計算では、ご自身の部屋の面積だけでなく、廊下やエントランスなどの「共用部分」の面積も含まれているためです。

1 登記簿上の床面積(専有部分のみ)

 登記簿(権利証など)に記載されている面積は、壁の内側で測った「専有部分」のみの面積です。
 対象はリビング、寝室、キッチンなど、その部屋の所有者だけが使う空間です。
 

2 課税床面積(専有部分 + 共用部分)

 固定資産税の対象となる面積には、エントランスや廊下、階段、エレベーター室などの「共用部分」も含まれます。

・計算の仕組み
 マンション全体の共用部分の面積を、各部屋の専有部分の面積割合に応じて割り振り(あん分)、それを専有部分に足して計算します。

 課税床面積 = 専有部分の面積 + あん分された共用部分の面積

お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。