固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1010164  更新日 2026年3月12日

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質問亡くなった人(故人)が所有していた土地や家屋の固定資産税は、その後どうなりますか。

回答

所有者が亡くなっても、その年度(4月から翌3月まで)の納税義務は継続します。残りの納期分については、相続人の方に納付を引き継いでいただくことになります。また、翌年度以降の納税義務も、故人からその相続人へ引き継がれます。

1 納税義務は相続人へ継承されます

地方税法の規定により、固定資産の所有者が亡くなった場合、その納税義務は相続人の皆様に引き継がれます。つまり、故人の相続人全員が、亡くなった翌年度以降の固定資産税を納める義務を負います。

 

2 相続登記を行った場合

法務局で相続による所有権移転登記(相続登記)を行った場合は、登記された新しい所有者が、翌年度の固定資産税の納税義務者となります。

 

3 相続登記をまだ行っていない場合

翌年の1月1日(賦課期日)までに相続登記が完了していない場合は、納税通知書を誰が受け取るかを決める手続きが必要です。

市役所への手続き

相続人の中から代表者を決め、「固定資産現所有者申告書」を提出してください。この代表者宛に市役所から納税通知書が送付されます。

 ※ 固定資産税は「財産を持っていること」にかかる税金であるため、遺産分割協議が終わっていなくても、納税義務は相続人全員に発生します。

お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。