固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問
質問故人が所有していた土地・家屋の固定資産税がどうなるか知りたい
回答
地方税法の規定により、相続人の方へ納税義務が承継されることになりますので、相続人の方に納付していただくことになります。相続の登記を済まされた場合は、所有者として不動産登記簿に登記された方が納税義務者となります。
お問い合わせ先
- 富山市役所本庁 資産税課
- 076-443-2034(土地)
- 076-443-2035(家屋)
- 076-443-2036(家屋)
- 076-443-2037(償却資産)
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このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
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