固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009470  更新日 2026年3月12日

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質問固定資産の価格(評価額)や納税通知書の内容に疑問や不服がある場合は、どうすればよいですか。

回答

 固定資産の価格(評価額)や納税通知書の内容に疑問や不服がある場合は、その内容によって相談先、申し立て先が異なります。

1 まずは資産税課へ相談、確認を

 内容に少しでも疑問がある場合は、お気軽に市役所の資産税課へお問い合わせください。職員が詳しくご説明します。

 

2 不服申し立て(期限があります)

 納税通知書の記載内容に不服がある場合には、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、次のいずれかの手続きを行うことができます。

 

審査請求と審査の申出

区分

不服の内容

申立先

期限

審査の申出 

「評価額」について不服がある場合

固定資産評価審査委員会 

納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内

審査請求 

「評価額以外」の事項(非課税対象や税率の適用など)について不服がある場合 

市長

 ※ 審査の申出や審査請求には期限があります。疑問点がある場合は、早めに資産税課までお問い合わせください。

 

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お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。