固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1010155  更新日 2024年4月1日

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質問家が古くなっても税額が下がらない理由を知りたい

回答

家屋の評価方法を、簡単に説明すると次のようになります。評価の時点で同様の家屋を建築した場合に必要な建築費を算出します。これを「再建築価格」といいます。「再建築価格」から家屋の経過年数により価値が減少した分を減価させ、求めた価格が「評価額」になります。「評価額」に税率を乗じたものが「税額」です。
評価額は3年ごとの基準年度に見直しを行いますが、家屋を建てるために必要な材料費や人件費等の建築物価が新築したときよりも高くなっている場合には、見直した評価額が前年の評価額を上回ることがあります。また、建築されて相当の年数を経過した古い家屋などでは、経過年数による減価率が変わりません。このような場合には、「評価額」は前年の評価額と同額に据え置かれ、税額は下がりません。

お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
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