固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1010155  更新日 2026年3月12日

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質問家屋は古くなれば価値が下がるはずなのに、固定資産税が安くならないのはなぜですか。

回答

 家屋の税額が下がらないのには、主に「建築費の上昇」と「評価額の下限ルール」によるものです。具体的に次の2つのポイントがあります。

1 「今、同じ家を建てたら?(再建築価格)」で計算しているため

 家屋の評価額は、購入時の価格や築年数ではなく、「現在、その家を同じように建てたらいくらかかるか(再建築価格)」を基準に計算します。

(1)物価上昇の影響
 建築に必要な材料費や人件費が、新築当時よりも値上がりしている場合、計算上の建築費が高くなります。

(2)計算式
 評価額 = 再建築価格(今建てる費用) × 経年減点補正率(古くなった分の減価)

(3)結果
 経年減点補正率(古くなった分の減価)があっても、再建築価格(今建てる費用)そのものが上昇していると、差し引き後の評価額が下がらない(あるいは前回より高くなる)ことがあります。
 ※ なお、計算結果が前回の評価額を上回った場合でも、「前回の価格に据え置く」というルールがあるため、税額が前回以上に高くなることはありません。

 

2 評価額には「下限(20%)」があるため

 家屋がどれだけ古くなっても、評価額がゼロになることはありません。
 家屋として存在し、使用できている限りは資産価値があるとみなされており、再建築価格の「20%」までしか下がらない仕組みになっています。
 既にこの20%の下限に達している古い家屋の場合は、それ以上年数が経過しても評価額が変わらないため、税額も据え置きとなります。

お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。