固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1010158  更新日 2026年3月12日

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質問収入が少なくても、固定資産税は課税されますか。

回答

 固定資産税は、固定資産の資産価値に応じて算定された金額を納めていただく税金であり、納税義務者(所有者)の収入状況に関わらず課税される仕組みとなっています。

1 固定資産税は「物税(財産税)」です

 固定資産税は、「土地や家屋などの資産(物)を所有していること」自体に対して課せられる税金です。
 

2 税額に所有者の収入は反映されません

 固定資産税の税額を計算する際、所有者が「どのくらいの収入を得ているか」は考慮されません。
 収入額に関わらず、また、所有する資産から利益を得ていなくても、賦課期日である1月1日時点で固定資産を所有している方には、その資産価値に基づいた税金を納める義務があります。
 ※ 生活保護を受けている方など、特別な事情により納税が困難な場合は、「固定資産税・都市計画税の減免制度」を利用できる場合があります。詳しくは、資産税課までお問い合わせください。

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お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
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