固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009483  更新日 2023年6月23日

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質問償却資産について教えてください。

回答

償却資産とは

土地・家屋以外の事業の用に供する資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要経費に算入されるものをいいます。

申告について

地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在、富山市内に償却資産をお持ちの方は、資産の所有状況について1月31日までに申告する義務があります。

申告の対象とならないもの

  • 鉱業権、漁業権、特許権その他無形減価償却資産及び自動車税、軽自動車税の課税客体
  • 取得価格10万円未満または耐用年数1年未満の償却資産で、その資産の取得に要した経費の全部が税務計算上一時に損金又は必要経費に算入されるもの
  • 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの
  • 所有権移転外リースとして貸し出す資産のうち、平成20年4月1日以降に取得された取得価額が20万円未満の資産

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お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。