固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009483  更新日 2026年3月12日

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質問固定資産税の「償却資産」とは何ですか。どのような申告が必要ですか。

回答

 固定資産税は土地や建物だけでなく、会社や個人で事業を営んでいる方が所有する「事業用の備品や設備(償却資産)」にも課税されます。

1 償却資産とは

 土地・家屋以外の資産で、その事業のために使っており、所得税や法人税の計算において「減価償却」の対象となる資産のことをいいます。具体例としては、工場や商店などを経営している方や、駐車場・アパートなどを賃貸している方が、その事業のために保有している構築物・機械・工具・器具・備品等のことです。

償却資産の種類と具体例

資産の種類

具体例

構築物

外構工事(アスファルト舗装、コンクリート舗装、看板、外灯、門扉、フェンス、側溝、井戸など)、自転車置場、ゴミ置場、受変電設備、電力引込工事、屋外給排水設備、屋外ガス設備、太陽光発電設備、テナントが施した内装・造作

機械及び

装置

印刷機械、工作機械、電気機械、

搬送機械(ホイスト、コンベアーなど)

船舶

漁船、ボートなど

航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダーなど

車両及び

運搬具

フォークリフト、台車、

大型特殊自動車(下記の(1)または(2)に該当するもの)

ナンバーの分類番号が「0、00~099、000~099」「9、90~99、900~999」のもの

最高速度35km/時以上の農耕作業用自動車

工具、器具及び備品

パソコン、エアコン、冷蔵庫、金庫、宅配ボックス、測定工具、切削工具、金型、机、椅子、陳列ケース、理美容機器、医療用機器、など

2 申告の対象とならない資産

 (1)自動車税・軽自動車税の対象: 乗用車、トラック、軽自動車など。
 (2)無形資産: 特許権、ソフトウェア、営業権など。
 (3)少額資産:
 ・取得価格が10万円未満で、一時に経費(損金)処理したもの。
 ・取得価格が20万円未満で、3年間で一括償却(均等償却)しているもの。
 (4)耐用年数が1年未満のもの。
 

3 申告書の作成について

 「償却資産(固定資産税)申告の手引き」を参考に作成してください。

 なお、特例該当資産または非課税該当資産の申告の際には、「固定資産税等の課税標準の特例届書」または「固定資産税・都市計画税非課税規定の適用申告書」等の添付をお願いします。

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お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。