固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009468  更新日 2026年3月12日

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質問固定資産税・都市計画税の減免制度について教えてください。

回答

所有者や課税対象の固定資産に特別の事情がある場合は、申請により、固定資産税や都市計画税の減免を受けられることがあります。

1 減免の対象

 減免の対象となる主な要件は、次のとおりです。

 (1) 生活保護を受けている方

 生活保護法に基づく生活扶助を受けている方が所有する固定資産。

 (2) 災害等による被害を受けた場合

 火災、地震及び風水害などの災害により、著しく価値が減少した固定資産。

 (3) 公共的な利用に供している場合

 町内会などが使用する公民館やゴミステーションなど、公益のために使われている固定資産。(ただし有料で使用しているものは除きます。)

2 申請方法

減免を希望される方は、次のとおり申請してください。

 (1) 提出書類

 ・減免申請書
 ・減免事由を証明する書類(罹災証明書など)
 ・無償貸借に関する確認書(貸地の場合)など。

 (2) 申請期限

 納期限の7日前までに申請してください。

 (3) 注意事項

 減免を受けるには、一定の要件を満たす必要があります。詳しくは資産税課までお問い合わせください。

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お問い合わせ先

富山市役所本庁 資産税課

  • 076-443-2034(土地)
  • 076-443-2035(家屋)
  • 076-443-2036(家屋)
  • 076-443-2037(償却資産)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。