固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問
質問固定資産の「評価替え」とは何ですか?なぜ定期的に行われるのですか。
回答
「評価替え」とは、土地や家屋の税金の計算基準となる「価格(評価額)」を定期的に見直す作業のことです。
1 なぜ見直しが必要なのですか?
固定資産税は、本来その資産の「現在の価値(適正な時価)」に合わせて課税されるべきものです。
しかし、土地の価値(地価)は景気や社会情勢によって常に変動していますし、家屋の価値は年数の経過による劣化で減少します。もし古い価格のまま税金をかけ続けると、現在の価値との差が広がり、納税者間での不公平が生じてしまいます。
つまり、「評価替え」は、資産価格の変動に合わせて評価額を更新し、「公平な税負担」を維持するために行われます。
2 いつ行われるのですか?
評価替えは、地方税法により「原則として3年に一度」と決められています。この見直しを行う年を「基準年度」と呼び、一度決まった評価額は、原則として次の評価替えまでの3年間は据え置かれます。
ただし、以下の場合は基準年度以外の年でも評価替えを行います。
・土地や家屋が新たに課税対象となった場合
・土地の地目変更や建物の新築・増改築があった場合
・土地の価格が著しく下落し、価格の据え置きが適当でない場合
なお、償却資産については、毎年1月1日現在の状況を申告していただき、その申告内容に基づいて評価し価格を決定しているため、評価替えはありません。
関連ページ
お問い合わせ先
- 富山市役所本庁 資産税課
- 076-443-2034(土地)
- 076-443-2035(家屋)
- 076-443-2036(家屋)
- 076-443-2037(償却資産)
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。