固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問
質問固定資産税の住宅用地の申告について教えてください。
回答
住宅用地等申告書について
住宅用地に係る固定資産税・都市計画税には課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。
この特例措置を正しく適用するために、住宅用地については異動があった場合、申告をしていただくことになっています。
申告が必要な場合
土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次のようなときです。
- 住宅を建て替える場合
- 住宅を取り壊した場合
- 家屋の用途を変更した場合(例:店舗を住宅に変更等)
- 隣地を購入し住宅用地として使用している場合
提出書類等
住宅用地(変更)申告書
申請期間
異動があった年の翌年の1月31日まで
関連ページ
お問い合わせ先
- 富山市役所本庁 資産税課
- 076-443-2034(土地)
- 076-443-2035(家屋)
- 076-443-2036(家屋)
- 076-443-2037(償却資産)
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。