固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009476  更新日 2026年3月12日

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質問固定資産税の「住宅用地の申告」とは何ですか。どのような時に手続きが必要ですか。

回答

 住宅用地の特例(土地の税金負担が軽くなる制度)を正しく適用するために、土地や建物の状況が変わった際に行っていただく手続きです。

1 なぜ申告が必要なのですか

 市役所では登記情報等を確認していますが、建物の「実際の使われ方(居住用かどうか等)」を正確に把握し、本来受けられるはずの減税措置を漏れなく適用するために申告をお願いしています。
 

2 どのような場合に申告が必要ですか

 主に、土地や建物の状況が以下のように変わった場合が対象です。

 (1)住宅を建てた・建て替えた場合
 (2)住宅を取り壊した場合
 (3)住宅を住宅以外に変更、住宅以外の家屋(店舗、事務所)を住宅に変更した場合
 (4)住宅用の土地を広げた場合
 

3 手続きについて

(1)提出書類

(2)提出期限
 状況が変わった(異動があった)年の翌年1月31日まで

(3)提出先
 富山市役所 資産税課

お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。