固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1010163  更新日 2023年4月1日

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質問同じ土地面積でも、土地の固定資産税が違う理由を知りたい

回答

土地の固定資産税は、賦課期日である1月1日現在の利用状況で課税されます。例えば、Aの土地は既に家屋が完成し住宅の敷地として利用されていた場合、「住宅用地に対する課税標準の特例措置」が受けられ、土地の固定資産税が減額されますが、同時期にBの土地の家屋が建築中だった場合、この特例措置を受けることができず固定資産税が減額されません。

お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。