固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1010163  更新日 2026年3月12日

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質問面積が同じなのに、隣の土地と固定資産税が違うのはなぜですか。

回答

 土地の固定資産税は、単に面積だけでなく、その土地の「利用状況」や「利便性(価値)」によっても決まるため、同じ広さでも税額が異なることがあります。
 主な理由は次の2つです。

1 「住宅が建っているか」の違い(住宅用地の特例)

最も大きな理由は、その土地の上に「人が住むための家」があるかどうかです。

(1) 住宅がある土地
 「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税は最大6分の1に、都市計画税は最大3分の1に減額されます。

(2)更地・建築中の土地
 1月1日時点で住宅が完成していない場合は、この特例が適用されません。そのため、住宅用地と比べると税額が高くなります。
 (例)全く同じ面積の更地でも、一方が住宅の「庭」として使われ、もう一方が「駐車場」として独立している場合、税額が異なることがあります。
 

2 「道路条件や土地の形状」の違い(評価額の差)

 面積は同じでも、その土地の「使いやすさ」や「資産価値」が異なると、評価額にも差が生じます。

(1)接している道路
 広い道路に面している、または2つの道路に面している「角地」などは利便性が高いとみなされ、評価額が高くなります。

(2)土地の形状
 正方形や長方形に近い「整形地」は、利用しやすく価値が高いため、いびつな形の「不整形地」に比べて、評価額が高くなります。

お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。