固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問
質問「住宅用地の特例」とは何ですか。どのような土地が対象になりますか。
回答
住宅用地の特例とは、皆さまの生活基盤である「住まい」に係る税負担を軽減するため、住宅(人が住むための家)が建っている土地の税負担を大幅に軽減する制度です。
1 特例の対象となる「住宅用地」とは
毎年1月1日(賦課期日)時点で、次のいずれかに該当する土地を指します。
(1)専用住宅
すべてを住居として使っている家の敷地。
(2)併用住宅
店舗や事務所と住居部分が一体となった建物で、居住部分が4分の1以上ある家の敷地。
※ (1)(2)ともに面積上の制限があり、建物の床面積の10倍までの面積が対象となります。
(3)建替え中の土地
一定の要件を満たし、現在住宅の建替え中である土地。
2 税金はどれくらい安くなるのか(特例の内容)
住宅1戸あたりの面積に応じて、次のように課税標準額(課税の基礎となる額)が減額されます。
|
土地の区分 |
固定資産税 |
都市計画税 |
|---|---|---|
|
小規模住宅用地 (200平方メートルまでの部分) |
評価額の 6分の1 に軽減 |
評価額の 3分の1 に軽減 |
|
一般住宅用地 (200平方メートルを超える部分) |
評価額の 3分の1 に軽減 |
評価額の 3分の2 に軽減 |
3 手続き(申告)について
土地の利用状況(家を建てた、壊した、用途を変えた等)に変化があった場合は、翌年1月31日までに市役所へ申告が必要です。
※ 「固定資産税の「住宅用地の申告」とは何ですか。どのような時に手続きが必要ですか。」を参照してください。
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