固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問
質問住宅用地とその特例について教えてほしいのですが。
回答
住宅用地とは
固定資産税及び都市計画税の住宅用地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当する土地をいいます。
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地でその上に存在する住宅の総床面積の10倍までの土地
- 併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋のうち総床面積に対する居住部分の割合が1/4以上あるもの)の敷地の用に供されている土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じた面積
住宅用地に対する課税標準の特例
- 小規模住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルまでの部分)の固定資産税の課税標準額は、価格の6分の1の額にとどめられます。(都市計画税は3分の1)
- 小規模住宅用地以外の住宅用地の固定資産税の課税標準額は、価格の3分の1の額にとどめられます。(都市計画税は3分の2)
なお、住宅用地の認定を行うため、異動があった場合には市へ1月31日までに申告していただくことになっています。
※住宅用地の申告についてを参照してください。
建替え特例
賦課期日(毎年1月1日)現在、住宅建替え中の土地について、一定の要件を満たすものは、住宅用地の特例の対象となります。
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