固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009475  更新日 2026年3月12日

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質問「住宅用地の特例」とは何ですか。どのような土地が対象になりますか。

回答

 住宅用地の特例とは、皆さまの生活基盤である「住まい」に係る税負担を軽減するため、住宅(人が住むための家)が建っている土地の税負担を大幅に軽減する制度です。

1 特例の対象となる「住宅用地」とは

 毎年1月1日(賦課期日)時点で、次のいずれかに該当する土地を指します。

(1)専用住宅
 すべてを住居として使っている家の敷地。

(2)併用住宅
 店舗や事務所と住居部分が一体となった建物で、居住部分が4分の1以上ある家の敷地。

※ (1)(2)ともに面積上の制限があり、建物の床面積の10倍までの面積が対象となります。

(3)建替え中の土地
 一定の要件を満たし、現在住宅の建替え中である土地。

 

2 税金はどれくらい安くなるのか(特例の内容)

住宅1戸あたりの面積に応じて、次のように課税標準額(課税の基礎となる額)が減額されます。

土地の区分

固定資産税

都市計画税

小規模住宅用地

(200平方メートルまでの部分)

評価額の 6分の1 に軽減

評価額の 3分の1 に軽減

一般住宅用地

(200平方メートルを超える部分)

評価額の 3分の1 に軽減

評価額の 3分の2 に軽減

 

3 手続き(申告)について

 土地の利用状況(家を建てた、壊した、用途を変えた等)に変化があった場合は、翌年1月31日までに市役所へ申告が必要です。

 ※ 「固定資産税の「住宅用地の申告」とは何ですか。どのような時に手続きが必要ですか。」を参照してください。

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お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。