固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問
質問家屋を取り壊したのですが、どのような届出が必要ですか。
回答
家屋を取り壊された場合は、まず市役所(資産税課)までご連絡ください。また、登記されている建物の場合は、別途法務局での手続きも必要になります。
1 市役所へのご連絡・届出について
翌年度からの課税を正しく停止するために、次の内容を窓口またはお電話にてお知らせください。
(1)取り壊した建物の所在地
(2)建物の所有者
(3)取り壊しが完了した年月日
(4)ご連絡先(電話番号)
2 法務局での「滅失登記」について
登記されている建物を取り壊した場合は、法務局で「建物滅失登記」の手続が必要です。登記をしないままだと、登記簿上に建物が残ったままになります。
お問い合わせ先 富山地方法務局(電話:076-441-0550)
※ 登記されていない建物の場合は、法務局での手続きは不要です。
3 取り壊した後の税金はどうなりますか?
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されますので、年の途中で取り壊しても、その年度分は全額お支払いいただくことになります。
翌年度以降は、1月1日までに取り壊しが完了していれば、その建物の課税はなくなります。
届出様式
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お問い合わせ先
- 富山市役所本庁 資産税課
- 076-443-2034(土地)
- 076-443-2035(家屋)
- 076-443-2036(家屋)
- 076-443-2037(償却資産)
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。