固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009480  更新日 2026年3月12日

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質問家屋を取り壊したのですが、どのような届出が必要ですか。

回答

 家屋を取り壊された場合は、まず市役所(資産税課)までご連絡ください。また、登記されている建物の場合は、別途法務局での手続きも必要になります。

1 市役所へのご連絡・届出について

 翌年度からの課税を正しく停止するために、次の内容を窓口またはお電話にてお知らせください。
 (1)取り壊した建物の所在地
 (2)建物の所有者
 (3)取り壊しが完了した年月日
 (4)ご連絡先(電話番号)
 

2 法務局での「滅失登記」について

登記されている建物を取り壊した場合は、法務局で「建物滅失登記」の手続が必要です。登記をしないままだと、登記簿上に建物が残ったままになります。

お問い合わせ先 富山地方法務局(電話:076-441-0550)

 ※ 登記されていない建物の場合は、法務局での手続きは不要です。
 

3 取り壊した後の税金はどうなりますか?

 固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されますので、年の途中で取り壊しても、その年度分は全額お支払いいただくことになります。
 翌年度以降は、1月1日までに取り壊しが完了していれば、その建物の課税はなくなります。

届出様式

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お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。