固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問
質問家屋を取り壊した場合は、どんな届出が必要ですか。
回答
家屋全部または一部を取り壊した場合には、届け出が必要になります。
登記家屋の場合
法務局へ滅失登記が必要です。
※手続方法や必要書類等は法務局へご確認ください。
未登記家屋の場合
市へ家屋滅失申告書の提出が必要になります。
年度の途中で取り壊した家屋については、翌年度から課税されませんので、床面積の大小にかかわらず必ず届出をしてください。
提出書類等
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- 富山市役所本庁 資産税課
- 076-443-2034(土地)
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- 076-443-2037(償却資産)
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このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
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