固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009480  更新日 2023年4月1日

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質問家屋を取り壊した場合は、どんな届出が必要ですか。

回答

家屋全部または一部を取り壊した場合には、届け出が必要になります。

登記家屋の場合

法務局へ滅失登記が必要です。
※手続方法や必要書類等は法務局へご確認ください。

未登記家屋の場合

市へ家屋滅失申告書の提出が必要になります。
年度の途中で取り壊した家屋については、翌年度から課税されませんので、床面積の大小にかかわらず必ず届出をしてください。

提出書類等

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お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。