固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009480  更新日 2025年7月4日

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質問家屋を取り壊した場合は、どんな届出が必要ですか。

回答

窓口や電話にてご連絡をお願いします。
ご連絡をいただいた時期によっては、届出(家屋滅失申告書)の提出が必要な場合があります。

ご連絡いただきたい事項

  • 取り壊した家屋の所在地
  • 取り壊した家屋の所有者
  • 取り壊しが完了した年月日
  • ご連絡先(電話番号)

年の途中で取り壊された場合の課税について

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日の所有者に課税されます。したがって、年の途中に取り壊されたとしても、その年度分は全額課税され、税金を納めていただくことになります。翌年度から取り壊された家屋の固定資産税・都市計画税がかからなくなります。

滅失登記について

登記されている家屋を取り壊した場合、法務局で滅失登記の手続きが必要になります。
滅失登記について、詳しくは富山地方法務局(076-441-0550)までお問合せください。

 

届出様式

関連ページ

お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。