固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1010165  更新日 2026年3月12日

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質問固定資産税の納税通知書を物件ごとに分けることができますか。

回答

 固定資産税は、固定資産課税台帳に登録された所有者ごとに名寄帳を作成し、課税標準額の算出や免税点の判定を行うこととされているため、納税通知書を物件ごとに分けることはできません。

1 固定資産税は、所有者ごとに「名寄せ」して課税されます

 地方税法では、同一の納税義務者が同一市町村内に所有するすべての固定資産(土地、家屋、償却資産)を一括して計算し、所有者ごとに課税することが定められています。
 そのため、複数の土地や家屋を所有している場合、それらは一通の納税通知書にまとめて記載されます。

2 免税点の判定は「資産の種類ごと」の合算です

 固定資産税が課税されない「免税点」を判定する際も、土地、家屋、償却資産ごとに課税標準額を合算して判定します。
 例えば、土地1筆ごとに免税点を下回っていても、所有する土地すべての課税標準額の合計が免税点以上であれば課税対象となります。

 以上のことから、納税通知書を物件(地番・家屋番号)ごとに分割して発行することは、制度上できません。
 なお、特定の物件ごとの課税額を確認したい場合は、納税通知書に同封されている「課税明細書」をご確認ください。この明細書には、物件ごとの評価額や相当税額が記載されています。

 

お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。