固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問
質問固定資産税の納税通知書を物件ごとに分けることができますか
回答
同一の納税義務者が同一区内に所有する資産については、地方税法第387条により、所有者ごとに名寄せして課税することとされています。
また、地方税法第351条により、免税点を判定する際は土地、家屋、償却資産ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。
お問い合わせ先
- 富山市役所本庁 資産税課
- 076-443-2034(土地)
- 076-443-2035(家屋)
- 076-443-2036(家屋)
- 076-443-2037(償却資産)
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このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
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