固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問
質問都市計画税について知りたい
回答
都市計画税は、市内の市街化区域内にある土地および家屋に対して課税される目的税です。
これは、市街化区域内においては、都市計画事業に基づく街路、橋、公園、下水道等の社会資本の整備や区画整理による再開発などの財政需要があることから、こうした特定の財政需要に要する費用に充てるために設けているものです。
都市計画税を納める人(納税義務者)は、毎年1月1日現在の土地又は家屋の所有者です。
税額は、課税標準額×税率(0.3%)で求められます。
(固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税もかかりません。)
納税の方法は、固定資産税と併せて納めていただくことになっています。
お問い合わせ先
- 富山市役所本庁 資産税課
- 076-443-2034(土地)
- 076-443-2035(家屋)
- 076-443-2036(家屋)
- 076-443-2037(償却資産)
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このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
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