固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1010160  更新日 2026年3月12日

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質問都市計画税とはどのような税金ですか。

回答

都市計画税は、道路・公園・下水道整備などの都市計画事業や土地区画整理事業に必要な費用に充てるため、市街化区域内に所在する土地、家屋を所有する方に、固定資産税と併せて納めていただく「目的税」です。

1 課税の対象

 都市計画税は、市街化区域内の土地と家屋に対して課税されます。
 「市街化区域」とは、すでに市街地を形成している区域や、原則としておおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地として整備を進める区域のことを指します。

2 課税の目的

 市街化区域内では、都市計画事業(まちづくり)を進めるために多くの財源が必要です。都市計画税は、道路(街路)、橋、公園、下水道などの整備や土地区画整理事業、再開発事業などの各種整備費用に使われます。

3 納税義務者と税率

 仕組みは固定資産税と同様です。

 「課税標準額」 × 「税率」 = 「税額」
 ※ 税率は0.3%です。
 ※ 固定資産税と併せて納めていただきます。
 ※ 固定資産税の課税標準額が免税点未満のため、固定資産税が課税されない土地または家屋については、
 都市計画税も課税されません。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。